2025年度モニークチョークアート協会規約


(名称)
第1条  本会は、モニークチョークアート協会 MCAと称する。

(事務所)
第2条  本会の事務所は、東京都八王子市に分方町288-10に置く。

(目的)
第3条 本会は、チョークアートに関する活動(事業)を行うことにより

日本にモニークチョークアートを広めることを目的とし、2006年7月1日に設立。

(活動・事業の種類)
第4条本会は、前条の目的を達成するために啓蒙活動を行い次の事業を実施する。
(1)展示会
(2)ワークショップ等、イベント

(3)各種セミナー
(4)チョークアート画材、物品販売

(会員)
第5条 本会の会員の区分
(1) ティーチャー会員:(ティーチャーコース修了者)
①ゴールドティーチャー
②シルバーティチャー

(2) アーティスツ会員:プロコース並びにそれに相当するコースの修了者
①ブロンズプロアーティスト
②アーティスツ3:3週間コース修了の者

(入会の登録の義務と入会方法)
会費ペイにて入会手続きをする。

第6条 入会義務 モニークのカリキュラムでチョークアートの資格を取得した者は全員、当協会への入会を義務づける。
(入会方法)

会員として入会しようとする者は、公式LINE の案内による会費ペイでの入会申込み申請し、年会費を納めること。


(会費)

第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
①プロアーティスト有料会員年会費2200円(年間6回のオンラインセミナー参加可)
②ブロンズプロ年会費3300円
③シルバーティーチャー年会費4400円
④ゴールドティーチャー年会費5500円

第8条 個々の活動に関する規定

 (1)  会員は他団体との重複の禁止
会員は当協会以外のチョークアート任意団体に入会・登録することはできない。
また、当協会以外のチョークアート任意団体に入会・登録している者は当協会に入会・登録することはできない。その場合モニークチョークアーティストとしてのすべての資格は喪失する

 (2) ティーチャーコース修了者の規定
①ティーチャーコース修了者は、全て当協会に入会・登録し、所定の書類を記入・提出、運営開始を報告し、協会公認運営許可を得なければならない。
②ゴールドティーチャーは、最もモニークキャノンのチョークアートへの姿勢と当協会の理念を十分に理解し、MCAの発展と振興に寄与しなければならない。そして会員の入会を勧め、それを怠ってはならない。
シルバーティチャーはモニークキャノンのチョークアートを常に研鑽し、技術の向上を図る事。また当協会の理念を十分に理解し、MCAの発展と振興に寄与しなければならない。
④プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、モニークチョークアートのカリキュラムを踏襲し、同じ要点の指導を行わなければならず、モニークキャノンの
カリキュラムと要点の相違があっては
ならない。要点以外の部分は、各講師により指導に幅があって良いものとする。
⑤プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、モニークチョークアートのカリキュラムと同じ要点の指導を行い、75時間の受講後にモニークチョークアートの認定資格を得、当協会から資格証明書を発行し、生徒をモニークキャノン並びに当協会認定のチョークアーティストとして育成することとする。
⑥プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、モニークチョークアートのカリキュラムを踏襲し、同じ要点の指導を行わなければならず、モニークキャノンのカリキュラムと要点の相違があってはならない。要点以外の部分は、各講師により指導に幅があって良いものとする。
⑦授業時間におけるモニークチョークアートとの相違点
受講時間75時間に達するまでの1回の受講時間や料金は、モニークチョークアートと同じでなくともよい。
そして、75時間で資格証明書を取得後、卒業という形を取らず当該生徒の要望に応じて75時間以降の授業が存在しても良い。これは各講師の判断とする。
⑧プロフェッショナルコースの受講料
プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースの料金は、以下に述べる範囲の中で各々の判断で決めることができる。受講料の下限は、75時間の授業で消費税を含めて210,000円とする。受講料の上限は、無いものとする。1時間あたりでは、下限は消費税を含めて2,800円とする。
⑨プロフェッショナルコースの資格証明書とロイヤリティ
プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、受講時間75時間の生徒に資格証明書を発行する。
その際、協会に当該生徒の情報と共に発行申請をし、資格証明書発行手数料並びにモニークキャノンへの口イヤリティ、消費税を含めて21,500円を当協会に納めるものとする。21,500円は、前項の 210,000円に含めない事とする。生徒が受講時間75時間に達する場合は、講師は速やかに当協会に問い合わせ連絡をするものとする。

 (3) プロコース並びにそれに相当するコースの修了者の規定
プロコース並びにそれに相当するコースの修了者は全て、当協会に入会・登録する。
但しプロコース修了後、活動しない者は、無料の会員登録をする。活動する際に協会に連絡し正規会員になること。

 (4) 当協会並びにモニークキャノンの名称使用に関する規定
協会の会員でない人物が、協会並びにモニーク キャノン、モニークチョークアート、モニークチョークアートスクール等、モニーク キャノンに関連した名称を使用して活動することはできない。会員でない人物が各名称・呼称を使用して活動する場合は、その行為は当協会ならびにモニークキャノンの判断により、警告、法的処置の対象となる。

 (5) 入会・登録有効期間中に登録区分の変更があった場合
速やかに届出を行い、登録区分の変更を行う。変更の際は必ずショップサイトより個人情報の変更を行う。

(退会)
第9条 会員は、退会届を協会に提出し任意に退会することができる。
1会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 入会・登録者が有効期間以前に更新を行わない場合、自動的に退会となる。その場合はモニークの技術を使用してのチョークアーティスト活動及びチョークアート講師としての活動は出来なくなる。なお、以前入会・登録していた人物が退会を経て再び入会・登録した場合、入会金が発生する(2)本人が死亡したとき。
(3)会費を3年以上納入しないとき
2会員が退会した場合、モニークの技術を使用しての活動は出来なくなる。そしてモニークの名前を使用して活動をしてはならない。もし会員ではない者が MCAの名称やモニークの名前を使用して活動した場合は警告、法的な処置、損害賠償の対象となる。

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 モニークキャノン
(2) 事務局長  佐藤美咲
(3) リーダー  永井直美
(4)副リーダー  堀田実希
(5) 幹事  前川香苗
(6)監査役  佐藤芳明
第1項に定める役員は、理事長の一任で決める(4/5)の役員の任期は1年。

(職務)
第11条 リーダーは本会を代表し、その業務を続括する。
監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員の議決により、これを除名することができる。
(1) チョークアート関連の他団体に属し積極的に活動するもの
(2)規約違反の者
(3) MCAの会員を他団体に引き抜きをする者
(4)当協会の理念に沿わない行為、名誉に反する行為、その他の迷惑行為によって、協会が入会・登録に適さない人物と判断した場合、当該の人物の入会・登録・更新の停止・除名を当協会の判断で行えるものとする。
また理事長やリーダーの一存で除名を受けた者はすみやかに会員活動を停止すること。
通知を無視した場合は、法的措置を取る。
(5)退会、除名を受けた者は、如何なる場合もモニークのカリキュラムで活動は禁止。

それに伴うMCA会員の引き抜き行為も禁止とする。

(資産)
第13条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)年会費
(2)修了証の手数料
(3)テキスト代金
(4)ワークショップやセミナーなどに伴う収入
(5) 物品販売の収入
(6) その他

(決算)
第14条 3月末締めとする。


(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月末までとする。

(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(解散)
第17条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)役員の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
この会則は、2025年4月1日から施行する。

 

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