(名称)
第1条 本会は、モニークチョークアート協会 MCAと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都八王子市に分方町288-
(目的)
第3条 本会は、チョークアートに関する活動(事業)を行うことにより
(活動・事業の種類)
第4条本会は、
(1)展示会
(2)ワークショップ等、イベント
(3)各種セミナー
(4)チョークアート画材、物品販売
(会員)
第5条 本会の会員の区分
(1) ティーチャー会員:(ティーチャーコース修了者)
①ゴールドティーチャー
②シルバーティチャー
(2) アーティスツ会員:
①ブロンズプロアーティスト
②アーティスツ3:3週間コース修了の者
(入会の登録の義務と入会方法)
会費ペイにて入会手続きをする。
第6条 入会義務 モニークのカリキュラムでチョークアートの資格を取得した者は全
(入会方法)
会員として入会しようとする者は、公式LINE の案内による会費ペイでの入会申込み申請し、
(会費)
第7条 会員は、
①プロアーティスト有料会員年会費2200円(
②ブロンズプロ年会費3300円
③シルバーティーチャー年会費4400円
④ゴールドティーチャー年会費5500円
第8条 個々の活動に関する規定
(1) 会員は他団体との重複の禁止
会員は当協会以外のチョークアート任意団体に入会・
また、当協会以外のチョークアート任意団体に入会・
(2) ティーチャーコース修了者の規定
①ティーチャーコース修了者は、全て当協会に入会・登録し、
②ゴールドティーチャーは、
③
④プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、
カリキュラムと要点の相違があっては
ならない。要点以外の部分は、
⑤プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、
⑥プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、
⑦授業時間におけるモニークチョークアートとの相違点
受講時間75時間に達するまでの1回の受講時間や料金は、
そして、75時間で資格証明書を取得後、
⑧プロフェッショナルコースの受講料
プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースの料金は、
⑨プロフェッショナルコースの資格証明書とロイヤリティ
プロフェッショナルコース並びにそれに相当するコースは、
その際、協会に当該生徒の情報と共に発行申請をし、
(3) プロコース並びにそれに相当するコースの修了者の規定
プロコース並びにそれに相当するコースの修了者は全て、
但しプロコース修了後、活動しない者は、無料の会員登録をする。
(4) 当協会並びにモニークキャノンの名称使用に関する規定
協会の会員でない人物が、協会並びにモニーク キャノン、モニークチョークアート、
(5) 入会・登録有効期間中に登録区分の変更があった場合
速やかに届出を行い、登録区分の変更を行う。
(退会)
第9条 会員は、
1会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、
(1) 入会・登録者が有効期間以前に更新を行わない場合、
(3)会費を3年以上納入しないとき
2会員が退会した場合、
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 モニークキャノン
(2) 事務局長 佐藤美咲
(3) リーダー 永井直美
(4)副リーダー 堀田実希
(5) 幹事 前川香苗
(6)監査役 佐藤芳明
第1項に定める役員は、理事長の一任で決める(4/5)
(職務)
第11条 リーダーは本会を代表し、その業務を続括する。
監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、
(1) チョークアート関連の他団体に属し積極的に活動するもの
(2)規約違反の者
(3) MCAの会員を他団体に引き抜きをする者
(4)当協会の理念に沿わない行為、名誉に反する行為、
また理事長やリーダーの一存で除名を受けた者はすみやかに会員活動を
通知を無視した場合は、法的措置を取る。
(5)退会、除名を受けた者は、
(資産)
第13条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)年会費
(2)修了証の手数料
(3)テキスト代金
(4)ワークショップやセミナーなどに伴う収入
(5) 物品販売の収入
(6) その他
(決算)
第14条 3月末締めとする。
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月末までとする。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(解散)
第17条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)役員の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
この会則は、2025年4月1日から施行する。