MCA新規約改定版2020年2月1日より施行


本利用規約(以下“本規約”という)には、モニークチョークアート協会(以下“本会”いう)の会員(以下、単に“会員”という)との間の権利義務関係が定められております。本会の会員になる際には、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。

 


 

第1条

この会は、モニークチョークアート協会(通称「MCA」。以下「本会」という。)と称する。

 

第2条(事務所)

本会の事務所は、東京都八王子市上野町9−101に置く。

 

第3条 (目的)

本会は、2006年11月1日に設立し、チョークアートに関する活動(事業)を行うことにより、日本にモニークチョークアートを広めることを目的とする。

 

第4条 (活動・事業の種類)

本会は、前条の目的を達成するために啓蒙活動を行い次の事業を実施する。

(1) 展示会

(2) ワークショップ等、イベント

(3) 各種セミナー

 

第5条 (会員)

本会の会員は、以下の通りとし、同会員の入会等については、本会が定める会員規約によるものとする。

⑴ティーチャー会員:本会の定めるゴールドティーチャーの元や、モニーク・キャノンの元で本会認定講師の資格を取得した者。

⑵アーティスツ会員:本会の定めるシルバーティーチャーの元で本会認定プロアティストの資格を取得した者。

 

第6条 (役員)

本会の役員は以下のとおりとする。

 

1 役員会

(1) 顧問  モニークキャノン

(2) 会長  佐藤真理

(3) 監査役  佐藤芳明 

 

2 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

 

3 役員(顧問を除く)の選出は、顧問が選出する。

 

 

第7条 (職務)

1 顧問は、本会の象徴的存在であり、常にチョークアートの技術更新に貢献する。

2 会長は、本会を代表し、全ての決定事項の決議をする。

3 監査役は、本会の業務および財産の状況を監査する。

 

 

第8条(資産)

本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

1 入会金及び会費

2 修了証の発行手数料

3 寄付金

4 その他収入

 

 

第9条(決算)

会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て会員に報告する。

 

 

第10条 (事業年度)

 本会の事業年度は、3月1日に始まり、翌年2月末までとする。

 

 

第11条(事務局)

本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

 

第12条 (解散)

本会は、次に掲げる事由によって解散する。

1 役員会の決議

2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

※2020年2月1日 この協会規約は、2020年2月1日から施行する。


 

 

 

 
 

 

【モニークチョークアート協会・会員規約】

 

本会の会員になる際には、本規約の全文を読んだ上で、本規約に同意する必要があります

 

第13(本会認定資格を付与する条件)

1 本会は定めたティーチャーコースのカリキュラムを受講した者に対して、本会の承認を得て本規約の第14条の入会手続を経た場合に限り、MCA認定講師の資格が付与することができる。

(旧・新規約とも、MCAシルバーティチャーは会員入会が必須となっております。旧規約を受け取られておらず、会員ではないシルバーティーチャーの方は、MCAまで必ずお問い合せ下さい。)

2 本会は定めたプロフェッショナルコースのカリキュラムを受講した者に対して、本会の承認を得て本規約の第14条の入会手続を経た場合に限り、MCA認定アーティストの資格を付与することができる。ただし同カリキュラムを受講した者のうちプロアーティストとして活動しない者は第14条の入会を経ずに同資格を付与することができる。

 

 

第14条(入会・手続き方法)

本会に会員として入会しようとする者又は、会員は、以下のとおり、入会金と年会費を支払わなければならない。ただし支払に関する振込手数料は入会申請者もしくは会員の負担とする。

 

⑴入会時

【入会金】

5,000円

 

【年会費(更新費)】

2022年4月より、更新費が下記の資格別金額へと変更となります。

プロ修了生 無料

ブロンズプロ修了生3,000

シルバーティーチャー 4,000

ゴールドティーチャー 5,000円

 

   支払時期 入会申請した日から7日以内

   手続方法は本会が指定するショップサイトhttps://adomin.ocnk.net)から入会申請する。

 ショップサイト→商品カテゴリ一覧→MCAご入会・更新手続きへお進み下さい。

 

 ⑵更新時

①1回目の更新時(年会費4,500円)

      1月~6月入会の者、翌年4月に更新

      7月~12月入会の者、翌々年4月に更新

     ②2回目の更新時

      年会費納入期間は毎年4月末から6月末迄を納入期限とする。

【指定口座】

ゆうちょ銀行

記号10300番号73381901

モニークスチョークアート協会

◆他銀行から送金する場合

ゆうちょ銀行

038(ゼロサンハチ)

普通 7338190

 

 

 

第15条(会員が受けられる特典)

会員は次の各号の特典を受けることができる。

⑴本会の定める認定資格を受講、資格の取得

⑵本会の資格を取得した後の、本会認定講師や本会認定アーティストとしての活動権限を受けることができる。

⑶本会ホームページの会員名簿への掲載。

⑷本会主催のイベント及びセミナーへの優先的に参加。

⑸本会が定めるショップサイトにて会員割引価格での商品の購入。

⑹本会の定めるテキストの購入。                         

 

 

第16条(除名及び資格喪失)

1 本会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合において、当該会員の会員資格の一時停止または除名をすることができる第6条の除名処分を受けた場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入すること。)

禁止事項の他団体に所属して活動した場合。

会員でありながら他団体や他協会を設立し本会の会員を引き抜く行為をした場合。

本規約その他本会が定める規則に違反したとき。

本会の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。

会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。

その他本規約に抵触する行為が行われた場合。

 

 

第17条(退 会)

1 会員は、退会を希望する場合において、本会が指定する退会届に署名捺印し本会事務局まで郵送する方法によって本会を退会できるものとする。

2 前項で退会した者は、本会の承認を得て、認定資格手数料50,000円及び入会金5,000円を支払うことにより、再び会員になることができる。

 

第18条(退会した者及び除名処分をされた者)

前条により退会した者及び第4条にもとづき除名処分を受けたものは、次の各号に定める行為をすることができなくなり、本会で取得した全ての認定資格、及び会員の特典を受ける資格を喪失する。

⑴本会の名称(MCA、モニーク・キャノン、モニークチョークアート協会など)を使って活動すること。

モニークの考案したカリキュラムを使ってアーティストとして活動することや、本会認定講師として活動すること。

 

 

第19条(休 会)

1 会員はチョークアートの活動を一時休止する場合において、休会届を本会事務局に提出することにより休会することができる。

2  休会期間は申請日から最長で1年間とする。ただし、1年以上休会する場合には合計3年以上休会することができない。

3  休会を終えた場合において入会金は発生しないものとする。休会中の会員は本会指定の届け出によりいつでも復帰することができる。

4 前項により復帰した会員はその年の年会費が未払いの場合には復帰した当該年会費を支払わなければならない。

5  本会は3年以上休会した会員に対し本会を退会させることができる

 

 

第20条(会員登録情報の変更)

会員は入会登録後、住所、氏名、連絡先等に変更があった場合、速やかに本会事務局にメール(mmccaa2006@gmail.com)で変更の連絡をしなければならない。

 

 

第21条(禁止・順守事項)

1 会員は、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると本会が判断する行為を

してはならない。

本会以外のチョークアートの任意団体及び法人団体や個人事業主も含め重複所属すること。

MCA認定講師の資格を取得していない者によるMCA認定講師活動。

⑶ホームページやブログ、SNSなどに本会のモニークが考案した描き方手順がわかるような動画や画像音声などの開示。

本会が作成したテキストをMCA認定資格取得のコース以外で使用すること。

⑸モニーク・キャノン、モニーク、MCA、モニークチョークアートなど本会の活動に影響を与えうる商標登録をすること。

⑹本会のテキストを本会の許可なく複写・転用・記載等、本会の著作権を侵害すること。

2 他人の作品を公開するときは、次の事項を遵守しなければならない。

   ⑴練習のための模倣作品を外部に発表することは控える。

   ⑵他人の著作権を侵害しないこと。

3 本会セミナー(モニーク・キャノンのデザイン)の著作物の交換や貸し借り

 

 

第22条(損害賠償責任)

会員は、本規約に違反して本会に損害を与えた場合、違約金として300万円を支払うものとする。

ただし、実際に生じた損害額が違約金の額を超える場合、実際に生じた損害の賠償を請求できる。

 

 

第23条(細 則)

本規約に定めていない事項及び各種会員に必要な細則は別途本会が定めるものとする。

(別紙細則)参照。

 

第24条(改 定)

本規約の改定及び変更は本会により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとする。なお、本会が本規約の改定及び変更を行うときは改定前に本会メールマガジン及びホームページにて会員に告知するものとする。

 

 

第25条(裁判管轄)

  本規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

第26条(附 則)

本規約は弁護士監修の下、2020年2月1日より施行。

 

 

(名称及び所在地)

名 称:モニークチョークアート協会

所在地:東京都八王子市上野町9-101

 

 


細則【会員規約第23条について】

1 アーティスト会員の規定

①本会の会員である認定講師の元でプロフェッショナルコース75時間を受講し、MCA認定資格を取得した者が入会した場合、本会のアーティスト会員となる。

②アーティスト会員はプロコース修了後、本会の認定アーティストとして活動を開始する場合は、本会に入会することを条件とする。未活動の者は任意とする。

③アーティスト会員は、プロアーティストとして活動する際、モニークチョークアート認定のアーティストとしての誇りを常に持ち、フォローアップセミナーなどの研修に積極的に参加すること。

④アーティスト会員は、あくまでもプロのアーティストであり、いかなる場合においても教えることはできない。ワークショップをする場合は次項のブロンズプロの資格を取得する事。

 

 

2 ブロンズプロに関する規定

①本会のブロンズ認定校にてMCA認定プロコース修了者はブロンズプロコースを受講することができる。

②ブロンズプロコースの受講条件として、MCA会員であることが必須である。

③ブロンズプロの資格を取得した後、ワークショップや、単発のイベントを開催することができる。

④ブロンズプロの資格を取得しても講師として教室運営はできない。

⑤カルチャーで教える事はできない。

⑥プロコースのカリキュラムをワークショップ(体験)に入れてはならない。

⑦独自の修了証を発行してはならない。指導できるのはワークショップに限る

(※ワークショップの定義)。

⑧ブロンズテキストのデザインの複製、グッズ販売等で利益を得る事を禁止する。

 

 

(※ワークショップの定義)

・継続したレッスンをしてはならない(その場合はシルバーの資格を取得)

・オリジナルデザインを使用する場合、ブロンズティーチャーにデザインのチェックを受ける事

・ブロンズコーステキストの複製禁止

・大きさA5サイズ又は18cm×18cm まで

・時間は2時間まで

 

 

3 シルバーティーチャーの規定

①本会規定のプロコース修了者がMCA認定シルバーティーチャーの資格を取得するには本会に入会することが、必須要項とし、MCA認定のシルバーティーチャー資格を取得した者が、本会に入会した場合、本会のティーチャー会員となる。

②ティーチャー会員は教室運営の下記の情報を本会の定めるサイトにて報告する。

(申請は、https://adomin.ocnk.net/product/162から)

 

⑴運営する教室の屋号

⑵運営する教室のURL

 

③本会の認定講師は、プロフェッショナルコースにおいて、モニークチョークアートのカリキュラムを踏襲し、同じ要点の指導を行わなければならない。

④プロフェッショナルコースの受講料の設定は、以下に述べる範囲の中で各々の判断で決めることができる。

 

⑴受講料の下限は、75時間の授業で消費税を含めて210,000円とする。

⑵受講料の上限は、400,000円を超えないようにする。

⑶1時間あたりの、下限は消費税を含めて2,800円とする。

 

⑤本会認定講師の元でプロフェッショナルコースの生徒がコースを修了する時、規定の申請方法(※1)から、生徒の情報を報告し、MCA認定の修了証の発行申請を行う。

・資格証明証の代金は、発行手数料並びにモニークキャノンへのロイヤリティ、消費税を含めて21,500円とする。

(※1プロコース修了証申請方法https://adomin.ocnk.net/product-list/13

 

 

 

4 ブロンズ認定校に関する規定

①3項目のシルバーティーチャーは本会のブロンズ認定校の資格を取得することが出来、ブロンズプロコースを開校できる。

②ブロンズ認定校はブロンズプロコースの申込があった場合、必ず本会の入会が必須条件となる事を伝え、同意を得たのち会員専用ショップサイト(※2)から入会手続きを行う。

(※2 https://adomin.ocnk.net/product/133

③ブロンズ認定校はブロンズプロコースの申込みがあった場合、会員専用ショップサイト(※3)から、受講生の申請をし、修了証(20,000円)とテキスト(6,000円)を購入する。本会はその申請をもってブロンズプロの修了証を発行する。

(※3 https://adomin.ocnk.net/product/132

④ブロンズプロの育成はブロンズティーチャーが責任をもって行い、本会のブロンズプロ規約の内容に沿っているかを確認する(デザイン、大きさ、所要時間等)。

 

 

5 カルチャースクールに関する規定

①カルチャースクール等、継続した内容で教えることが出来るのは、本会認定のシルバーティーチャーの資格を取得した者に限る。

②シルバーティーチャーはモニークチョークアートの名称や本会の名称を使用して、カルチャースクールで指導を行うことが出来る。但し、本会認定のプロコースのカリキュラムの内容を使用してはならない。

③シルバーティーチャーがブロンズティーチャーの資格を取得した場合、カルチャースクールにおいて、ブロンズコースのテキストを使用することができる。

④カルチャースクールにおいて、本会認定の資格証明書の発行はしない。

 

※細則は2020年2月1日より施行。

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