本利用規約(以下“本規約”という)には、モニークチョークアート協会(以下“本会”いう)の会員(以下、単に“会員”という)との間の権利義務関係が定められております。本会の会員になる際には、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条
この会は、モニークチョークアート協会(通称「MCA」。以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、東京都八王子市上野町9−101に置く。
第3条 (目的)
本会は、2006年11月1日に設立し、チョークアートに関する活動(事業)を行うことにより、日本にモニークチョークアートを広めることを目的とする。
第4条 (活動・事業の種類)
本会は、前条の目的を達成するために啓蒙活動を行い次の事業を実施する。
(1) 展示会
(2) ワークショップ等、イベント
(3) 各種セミナー
第5条 (会員)
本会の会員は、以下の通りとし、同会員の入会等については、本会が定める会員規約によるものとする。
⑴ティーチャー会員:本会の定めるゴールドティーチャーの元や、モニーク・キャノンの元で本会認定講師の資格を取得した者。
⑵アーティスツ会員:本会の定めるシルバーティーチャーの元で本会認定プロアティストの資格を取得した者。
第6条 (役員)
本会の役員は以下のとおりとする。
1 役員会
(1) 顧問 モニークキャノン
(2) 会長 佐藤真理
(3) 監査役 佐藤芳明
2 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員(顧問を除く)の選出は、顧問が選出する。
第7条 (職務)
1 顧問は、本会の象徴的存在であり、常にチョークアートの技術更新に貢献する。
2 会長は、本会を代表し、全ての決定事項の決議をする。
3 監査役は、本会の業務および財産の状況を監査する。
第8条(資産)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1 入会金及び会費
2 修了証の発行手数料
3 寄付金
4 その他収入
第9条(決算)
会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て会員に報告する。
第10条 (事業年度)
本会の事業年度は、3月1日に始まり、翌年2月末までとする。
第11条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
第12条 (解散)
本会は、次に掲げる事由によって解散する。
1 役員会の決議
2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
※2020年2月1日 この協会規約は、2020年2月1日から施行する。
【モニークチョークアート協会・会員規約】
本会の会員になる際には、本規約の全文を読んだ上で、
第13条(本会認定資格を付与する条件)
1 本会は定めたティーチャーコースのカリキュラムを受講した者に対 (旧・新規約とも、MCAシルバーティチャーは会員入会が必須となっております。旧規約を受け取られておらず、会員ではないシルバーティーチャーの方は、MCAまで必ずお問い合せ下さい。)
2
本会は定めたプロフェッショナルコースのカリキュラムを受講した
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第14条(入会・手続き方法)
本会に会員として入会しようとする者又は、会員は、
⑴入会時 【入会金】 5,000円
【年会費(更新費)】 ※2022年4月より、更新費が下記の資格別金額へと変更となります。 プロ修了生 無料 ブロンズプロ修了生3,000円 シルバーティーチャー 4,000円 ゴールドティーチャー 5,000円
支払時期 入会申請した日から7日以内
手続方法は本会が指定するショップサイト(https:// ショップサイト→商品カテゴリ一覧→MCAご入会・更新手続きへお進み下さい。
⑵更新時 ①1回目の更新時(年会費4,500円) 1月~6月入会の者、翌年4月に更新 7月~12月入会の者、翌々年4月に更新 ②2回目の更新時 年会費納入期間は毎年4月末から6月末迄を納入期限とする。 |
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【指定口座】 ゆうちょ銀行 記号10300番号73381901 モニークスチョークアート協会 ◆他銀行から送金する場合 ゆうちょ銀行 038(ゼロサンハチ) 普通 7338190
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第15条(会員が受けられる特典) 会員は次の各号の特典を受けることができる。 ⑴本会の定める認定資格を受講、資格の取得
⑵本会の資格を取得した後の、 ⑶本会ホームページの会員名簿への掲載。 ⑷本会主催のイベント及びセミナーへの優先的に参加。 ⑸本会が定めるショップサイトにて会員割引価格での商品の購入。 ⑹本会の定めるテキストの購入。
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第16条(除名及び資格喪失)
1 本会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合において、 ⑴禁止事項の他団体に所属して活動した場合。
⑵ ⑶本規約その他本会が定める規則に違反したとき。 ⑷本会の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。 ⑸会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。 ⑹その他本規約に抵触する行為が行われた場合。
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第17条(退 会)
1 会員は、退会を希望する場合において、
2 前項で退会した者は、本会の承認を得て、認定資格手数料50, |
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1 アーティスト会員の規定
①本会の会員である認定講師の元でプロフェッショナルコース75時間を受講し、MCA認定資格を取得した者が入会した場合、本会のアーティスト会員となる。
②アーティスト会員はプロコース修了後、本会の認定アーティストとして活動を開始する場合は、本会に入会することを条件とする。未活動の者は任意とする。
③アーティスト会員は、プロアーティストとして活動する際、モニークチョークアート認定のアーティストとしての誇りを常に持ち、フォローアップセミナーなどの研修に積極的に参加すること。
④アーティスト会員は、あくまでもプロのアーティストであり、いかなる場合においても教えることはできない。ワークショップをする場合は次項のブロンズプロの資格を取得する事。
2 ブロンズプロに関する規定
①本会のブロンズ認定校にてMCA認定プロコース修了者はブロンズプロコースを受講することができる。
②ブロンズプロコースの受講条件として、MCA会員であることが必須である。
③ブロンズプロの資格を取得した後、ワークショップや、単発のイベントを開催することができる。
④ブロンズプロの資格を取得しても講師として教室運営はできない。
⑤カルチャーで教える事はできない。
⑥プロコースのカリキュラムをワークショップ(体験)に入れてはならない。
⑦独自の修了証を発行してはならない。指導できるのはワークショップに限る
(※ワークショップの定義)。
⑧ブロンズテキストのデザインの複製、グッズ販売等で利益を得る事を禁止する。
(※ワークショップの定義)
・継続したレッスンをしてはならない(その場合はシルバーの資格を取得)
・オリジナルデザインを使用する場合、ブロンズティーチャーにデザインのチェックを受ける事
・ブロンズコーステキストの複製禁止
・大きさA5サイズ又は18cm×18cm まで
・時間は2時間まで
3 シルバーティーチャーの規定
①本会規定のプロコース修了者がMCA認定シルバーティーチャーの資格を取得するには本会に入会することが、必須要項とし、MCA認定のシルバーティーチャー資格を取得した者が、本会に入会した場合、本会のティーチャー会員となる。
②ティーチャー会員は教室運営の下記の情報を本会の定めるサイトにて報告する。
(申請は、https://adomin.ocnk.net/
⑴運営する教室の屋号
⑵運営する教室のURL
③本会の認定講師は、プロフェッショナルコースにおいて、モニークチョークアートのカリキュラムを踏襲し、同じ要点の指導を行わなければならない。
④プロフェッショナルコースの受講料の設定は、以下に述べる範囲の中で各々の判断で決めることができる。
⑴受講料の下限は、75時間の授業で消費税を含めて210,000円とする。
⑵受講料の上限は、400,000円を超えないようにする。
⑶1時間あたりの、下限は消費税を含めて2,800円とする。
⑤本会認定講師の元でプロフェッショナルコースの生徒がコースを修了する時、規定の申請方法(※1)から、生徒の情報を報告し、MCA認定の修了証の発行申請を行う。
・資格証明証の代金は、発行手数料並びにモニークキャノンへのロイヤリティ、消費税を含めて21,500円とする。
(※1プロコース修了証申請方法https://adomin.ocnk.net/product-list/13)
4 ブロンズ認定校に関する規定
①3項目のシルバーティーチャーは本会のブロンズ認定校の資格を取得することが出来、ブロンズプロコースを開校できる。
②ブロンズ認定校はブロンズプロコースの申込があった場合、必ず本会の入会が必須条件となる事を伝え、同意を得たのち会員専用ショップサイト(※2)から入会手続きを行う。
(※2 https://adomin.ocnk.net/product/133)
③ブロンズ認定校はブロンズプロコースの申込みがあった場合、会員専用ショップサイト(※3)から、受講生の申請をし、修了証(20,000円)とテキスト(6,000円)を購入する。本会はその申請をもってブロンズプロの修了証を発行する。
(※3 https://adomin.ocnk.net/product/132)
④ブロンズプロの育成はブロンズティーチャーが責任をもって行い、本会のブロンズプロ規約の内容に沿っているかを確認する(デザイン、大きさ、所要時間等)。
5 カルチャースクールに関する規定
①カルチャースクール等、継続した内容で教えることが出来るのは、本会認定のシルバーティーチャーの資格を取得した者に限る。
②シルバーティーチャーはモニークチョークアートの名称や本会の名称を使用して、カルチャースクールで指導を行うことが出来る。但し、本会認定のプロコースのカリキュラムの内容を使用してはならない。
③シルバーティーチャーがブロンズティーチャーの資格を取得した場合、カルチャースクールにおいて、ブロンズコースのテキストを使用することができる。
④カルチャースクールにおいて、本会認定の資格証明書の発行はしない。
※細則は2020年2月1日より施行。